任天堂 マリカーに2審でも勝訴!!知財高裁

マリオカートのきぐるみで、公道用カートをレンタルしているのを見たのは、もう何年まえでしょうか

大阪の大阪城の近くで見た後、東京出張ですぐに在日ロシア連邦大使館でも見ました。

インバウンドを騒いでいる中で、面白いところに目をつけたな~と、当時は思ってましたが、

ちょうど、レーシングカートをやっていただので、関係者の方に話を聞くと、グレーゾーンだろうと話をしてたところで、任天堂に訴えられたのを覚えてます。

当初から心斎橋の三角公園の近くにお店があり覗いたこともありました。今もそちらで受付をされているようですが、マリカー大阪は、以下の場所のようです。

〒553-0007 大阪府大阪市福島区大開3丁目1−10

引用:Google Map(2019/05/30)

Google Mapの写真を見る限り、今なもグレーゾーンかなとも思います。

任天堂の訴えた内容の詳細はわかりませんが、知財高裁なので、知的財産を商用利用して損害が出た。

といった内容ではないかと推測します。

裁判用語は専門用語が多くて理解が難しいですが、1審、2審と任天堂の勝訴となり、賠償額が審理継続だそうです。

知的財産の利用については、海外の国のことが取り上げられますが、国内でも同様の問題の一つになるのではないかと思います。

ただし、

インバウンドの取り込みと考えると、これだけ海外の方が利用されているのを見ると面白いコンテンツだと思います。

公道用カートは危険か?

ジャイロバイクのサイドカー登録によるノーヘル運転を大阪ではよく見かけます。他県ではあまり見かけません。

トライク(逆トライク)のノーヘル運転OK

実は以前大型トライク乗っていてノーヘルで走ってました。その時は車のナンバープレートでしたがシートベルトはついてませんでした。(笑)

今回の裁判は、あくまでも知的財産の利用であって、マリカーのサービスについては関係ないかと思われます。この面白いサービスに、マリオのきぐるみを使ってマリオカートに似せたところが問題なのでしょう。

マリカーのサービスは現在の法律上特に問題ないサービスでしょう。

見えにくい為、高い位置にランプを付けたり、前と後ろとをスタッフが挟んで走行したりとマリカー側も安全に気をつけられているようですし、

都度対応もされているようです。

マリカーが危険だとの話もありますが、事故したら怪我するのはマリカー側でしょう。最近のオートマ車の暴走事故の方が暴走したときの事故の大きさたるものや最近のニュースを見ていてもわかります。

アクセルは右足、ブレーキは左足とカートのようにして、間に仕切りがあれば踏み間違いもないんだろうな~と最近考えてますが、なぜならカートはその様になっているのでアクセルとブレーキを踏み間違えることはないですね。

ただ、ビックリした子供が足を突っ張り、ブレーキもアクセルも踏み込んでしまうことは、たまにあります。その場合は暴走してしまいますので、同じことかもし得ません。

バイクのようにアクセルは手、ブレーキは足とか根本的に構造を考える時期かもしれませんね。

これだけオートマ車とオートマ免許の方が多いのですから、ミッション時代の構造は捨てるのもいいのではないでしょうか。

 

今回の裁判の前に、特許庁から商用登録取り消しの意義を却下されてますので合わせてご紹介します。
  • 任天堂が「マリカー」の商用登録取り消しを求めて異議を申し立てた
  • 特許庁はマリカーという略称は広く認識されているとは認められないと却下
  • 任天堂は特許庁へ無効審判の請求や知財高裁への提訴を検討しているという

引用:ライブドアニュース

 

2019年5月30日
各位
任天堂株式会社

公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する
知財高裁判決(中間判決)について

 任天堂株式会社(本社:京都市南区、代表取締役社長:古川俊太郎、以下「当社」)が、株式会社マリカー(現商号:株式会社MARIモビリティ開発、本店:東京都品川区、以下「被告会社」)およびその代表取締役に対して2017年2月24日に提起した訴訟(平成29年(ワ)第6293号)の控訴審(平成30年(ネ)第10081号)につきまして、本日、知的財産高等裁判所において、中間判決が下されましたので、お知らせいたします。

今回の中間判決では、「マリオカート」という標章については日本国内の、「MARIO KART」という標章については日本国内外の被告会社の需要者(以下「需要者」)の間で当社の商品等表示として著名であることを認めた上で、被告会社による「マリカー」、「maricar」等の表示の営業上の使用行為(外国語のみで記載されたウェブサイト等で用いることを含む)が不正競争行為に該当することが認められました。また、当社の「マリオ」等のキャラクターの表現物が日本国内外の需要者の間で当社の商品等表示として著名であることも認めた上で、被告会社が「マリオ」等のキャラクターのコスチュームを貸与する行為等が不正競争行為に該当することも認められました。

今後は、今回の中間判決を前提とした知的財産高等裁判所での審理において、これらの侵害行為から生じた損害の金額等について審理が継続される予定です。

当社は、長年の努力により築き上げてきた当社の大切な知的財産を保護するために、当社のブランドを含む知的財産の侵害行為に対しては今後も継続して必要な措置を講じていく所存です。

以上

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